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Corporate Finance (JUGEMレビュー »)
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マニフェストは錦の御旗か
以前は、マニフェストや公約で美辞麗句を述べても実際に実行されないではないか、ということが問題になっていましたが、今回はマニフェストの「実行」にかなり力が入れられることになりそうです。マニフェストを守らなければ、国民の信が得られないと・・・。

一般的には、マニフェストや公約は守るためにある、何もしないのは投票した人への裏切りだというのはそうかなと思うのですが、今回実行されそうなマニフェストの内容を見ていると、何というか非常に違和感があるのですよね。マニフェストに入れた以上実行するということは、本当によいのでしょうか。これが、マニフェストに入れさえすれば、実行しなければいけないものになるということとイコールであるとすると非常に危険なように思います。選挙前にちょこちょこと選挙受けしそうな案を大して精査もせずにマニフェストに入れ、選挙に勝った場合には、マニフェストに入っていたということを錦の御旗にして、あるいはマニフェストに入れてしまったので実行せざるを得ないとして、更なる議論もせずに、過半数で可決ということでは、国の将来を誤るのではないかという不安を感じます。

そもそもマニフェストに、細かい各論まで書き込む必要は本当にあるのでしょうか。大きな国の方向性、各党で議論の大きく分かれている点を明示すれば足りるのではないでしょうか。
仮にある程度各論に踏み込むにしても、高速道路無料化は、無料化に目的があるのではなく、物流コストの低減を含めた将来の日本の交通のあり方と、今まで積算して来た道路会社の借金の返済方法が焦点ですから、高速道路の段階的無料化を含めた抜本的な方法を議論をすると書けばいいですし、ダム工事の中止も、無駄の廃止、特に特定のダム工事の現状を分析した上での実情に応じた見直しとするのが本来ではないかと思います(中止の方がお金がかかる場合に中止をしてはいけないわけではないですが、その決断には一定の合理性は必要でしょう。)。また、子ども手当も、少子化対策、将来の日本を背負う人々への投資ということであれば、直接各家庭に手当を払うことだけでなく、保育施設の増設、不妊治療への補助とかもっといろいろあるはずです。子ども手当もらった親が子どものために使うとは限りませんからね。

もちろん、マニフェストはある程度具体的でなければ支持を得にくいですし、この4年間で実績を挙げなければ実行されていないという評価が下されてしまうので、インパクトのあることをしたいという気持ちは分かるのですが、それであれば、マニフェスト全体への人気投票みたいな大雑把な話ではなく、各政策について直接投票できた方がよっぽどよいと思ってしまいます。ただ、多くの国でそのような直接民主制が取られていないのは、多数をもっていても、議論をつくして、時には妥協をして、国や国民にとっての最大公約数的利益を確保していくという間接民主制のよさがあるからだと思うのです。前の政権党が長く続いていたのは、以前は社会構造ともあいまって、この辺のバランス感覚に長けていて、少しずつ政策を微調整できていたからではないでしょうか。

マニフェスト絶対主義は、野党のときは好きなことを言っていればよいのですが、与党になると自らの首をも絞めかねません。マニフェストを貫徹することがベストでない場合には、潔く修正することも必要だと思いますし、その政策修正が合理的なものであった場合には、国民もマスコミもマニフェスト違反・公約違反とあげ足をとるのではなく、実際の効果に目を向けるべきなのではないかと考えていますが、そうはならないのでしょうね。
| Miscellaneous | 12:46 | comments(3) | trackbacks(0) |
根抵当権の話
(説例)
A社は、貸金業を営むB社に対して10億円を貸し付けて金銭消費貸借契約を締結するとともに、B社が顧客に対して有する貸金債権について譲渡担保契約を締結し、動産債権譲渡特例法4条に基づく譲渡登記をして第三者対抗要件を備えました(登記通知による債務者対抗要件の具備は未了)。ところが、金銭消費貸借の弁済期が来る前にB社は民事再生手続の開始を申し立て、裁判所は民事再生手続の開始決定をしました。B社が顧客に対して有する貸金債権に根抵当権(譲渡担保契約締結時には元本は確定していないものとする)がついていた場合、どのような問題が生じるでしょうか。
(参照条文)
民法第三百九十八条の七  元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。

根抵当権の元本確定前に根抵当権者から債権を取得しても、根抵当権には随伴性がないので、債権だけが移転する、というのはどの民法の教科書にも書いてあります。これを逆に言うと、元本が確定した後の根抵当権は、通常の抵当権と同様に譲渡された債権に自動的に随伴するということです。ところが、何をもって「債権の取得」といえるかということについては、いろいろと文献を調べましたが明確には書いていないのです。そんなの債権譲渡担保契約を締結したときに決まっているだろうという方は、ものすごく常識人だと思います。でも、ちょっと考えてください。A社は、B社に対する10億円のローンの担保のために譲渡担保契約を結んだのです。担保を実効あらしめるために予め第三者対抗要件は具備しましたが、債務者対抗要件を具備するまでは、B社の顧客に対しては依然としてA社が債権者として債権を回収し、債権者として顧客である債務者に接している訳です(やや、マニアックですが、貸金業法24条2項に基づく書面交付などの義務も債務者対抗要件を備えて初めてトリガーされると解するのが多数説のようです)。ですので、当事者であるA社とB社の感覚では、債務者対抗要件を備えるために登記通知をした時点で確定的にA社に権利が移ると考えるのが普通なのではないでしょうか。と考えると、債務者対抗要件を備えるまでは「債権の取得」とはいえず、債務者対抗要件を備える前に(例えば根抵当権の元本を根抵当権者の請求により)元本確定させたら、根抵当権は元本確定後に債務者対抗要件を備えた時点で譲渡担保にとった債権と一緒に随伴するとはいえないでしょうか。

答えは、残念ながらNOのようです。根抵当権の元本確定後に被担保債権の譲渡があった場合には、抵当権設定者である譲渡人と譲受人の共同申請で元本確定後の抵当権の移転を登記できるのですが、登記所の実務では、根抵当権の元本の確定日と債権譲渡日(対抗要件具備の日ではない)を比較して、債権譲渡日が前の場合には登記を受け付けてくれないようです(その場合は、根抵当権の移転のために根抵当権設定者と根抵当権者と譲受人の三者の合意が必要)。この点は、司法書士の先生とも話をしたのですが、登記原因は「債権譲渡」となることもあって、登記実務としては当事者間の債権譲渡日をもって「債権の取得」とするのはかなり固まった運用のようです。これを避けるには、譲渡人と譲受人との間で別途元本確定日の後の日付で本来の債権譲渡契約とは別に原因証書となる覚書等を作成して登記所に提出するということも実務では行われていると聞きました。ただ、設例の場合は再生手続開始後になってしまうので、否認権を行使されると譲渡担保自体無効になる可能性もあり、かえってリスクを高めてしまうことになりかねません。

じゃあ、譲渡担保契約締結前に元本確定請求をしたらよかったかというと、実はこれもあまり現実的ではないんですよね。貸金業者にとって顧客に対して自ら元本確定するということは、もうビジネスはヤバイと言っているようなものですし、貸金業者以外でも債務者に対してはなるべく根抵当権は維持したいと思うでしょうから、相手方に対して抵当権を行使したいときや、自分自身がいよいよヤバイというときまでは、元本確定できないと思うんですよね。そうすると、やっぱり「債権の取得」は債務者対抗要件の具備時とすべきなのではないか、とも思ってしまう訳です。

ただ、今書いていて思ったのですが、譲渡担保ではなく債権質の場合はどうなるのでしょうかね。債権質の場合にも、債権譲渡登記は使えますし、契約上債権質の実行がどのように規定されているかにもよるかもしれませんが、この場合には登記実務上も質権実行=実行通知又は債務者対抗要件具備=その時点をもって債権譲渡と解することはできないのですかね。この点は、ちょっと調べてみることにします。

最近の経済事情を反映してか、倒産法がらみの仕事が増えています。債権者側から他の事務所が組成についてアドバイスをしていた担保付ローン債権をどう回収するかという相談を受けることもあるのですが、担保権の実行手続まで緻密に考えているものは残念ながら非常に少ないように思います。上記のような問題ももちろん考えておかなければならないのですが、一番大きいのは倒産債務者の「協力」の問題ですね。平時には協力を得られても、倒産してしまうと電話はつながらないし、仮に電話がつながってもよほどの大口債権者や大口担保権者でない限りきちんと対応してもらえることも期待できないので、倒産債務者の「非協力」を前提にした仕組みをきちんと作り込んでいるかが非常に重要になります。でないと、権利までは確保できても、実際には執行できなかったりもします。単純な不動産担保とかではきちんと押さえられていることが、大規模なシンジケートローンや流動化案件では意外におろそかにされているというのがおそろしいですが、倒産の場面というのはある意味契約条項のリバースエンジニアリングの機会でもあり、こういう機会を通じて倒産時のリスクを目の当たりにすることは大変勉強になります(元々のローン契約が自分たちのアドバイスした案件でなくてよかったと思うこともしばしばです。)。
| Insolvency law | 23:45 | comments(0) | trackbacks(0) |
なぜGMは、Chapter 11を申請しないのか
GMの再建計画提出の報道を見ていて考えていたのは、なぜGMは、Chapter 11を申請しないのか、申請を回避しようとしているのかという点です。

米GM債務再編交渉続く、過剰債務が最大のリスク(ロイター)

Chapter 11は、DIP型の再建手続で、経営陣はそのまま残ることができますし、事業も継続することができます。その上で、各クラスの債権者の多数決(債権者数の過半数、債券額の3分の2)により、(個々の債権者の同意がなくとも)債権カット、債務の株式化などの方策を取ることができ、現実に大手航空会社などもこの手続を利用してきました。

で、GMの再建計画(US TreasuryのWebページからダウンロード可能)に何か手がかりはないだろうかと思って見てみました。資料を入れて100ページを超えますので注意。ざっと目次をみて、Appendix LにBankruptcy Analysisというのがあるのを発見。

これを読むと、GMは倒産手続に入ることによる売上の減少、すなわち消費者が倒産手続中の会社からは車を買わなくなるということを倒産手続を回避する大きな理由として挙げているようです。でも、これってそのまま鵜呑みにできるのでしょうか。確かに会社が危機に瀕していることを多くの消費者が知らないような場合には、銀行や大口債権者との間で私的整理を進めた方が営業に対するインパクトが少なくなるというのはありますが、これだけ大々的に経営危機だと報道されて、アメリカ政府に支援を求めているGMなのですから、もうその報道だけでGMを買わないという人もいるのではないですか。倒産手続に入っても会社がなくなることはない、むしろケジメをつけて健全な財務体質の会社になって戻ってくるとのメッセージではダメなのでしょうかね。まあ、GMという会社が「倒産した」というのは一般のアメリカ人には大きなショックを与え、「Bankruptcy」という言葉が一人歩きする危険はもちろんあるでしょうし、航空券や消費材ではなく、自分の手元に残る高い買物をするということに心理的抵抗感があるというのは分かるのですけどね。

もう少し説明を読み進めて行くと、Chapter 11をPre-solicited、Cram-down、Traditionalの3つの運用方法に分けて、これを提案の私的整理案と比べていたり、GMのBSとCapital Structureについての分析と絡めて短期の交渉で削減できるのは、無担保社債とVEBA(任意従業員福利厚生基金)であり、その削減額には自ずと限界があること、その他の債務も削減するためにはより時間がかかるTraditionalなChapter 11によらないといけないが、それにより失われるものも多い、つまりスピードが重要ということが書かれています。

ちなみに、GMの2008年9月末時点での資産は1100億ドル、負債が1700億ドル。この負債のうち、商取引に関する負債が518億ドル、年金や福利厚生基金が464億ドル、通常の担保付及び無担保負債が452億ドル、その他が260億ドルとのことです。すごい数字ですよね。

次に書いてあるのが、GMのChapter 11申請がGMACのEvent of Defaultをトリガーするリスクです。GMACは、GMの金融関連会社で、GMはこの会社を通じて顧客に低金利のローンを提供して車を買ってもらうというビジネスモデルなわけですが、GMACはローン原資をさらに借り入れによってまかなっているので、この借り入れを返済しなければならなくなると、GMAC自体の資金繰りが行き詰まるだけでなく、顧客にも車を買える資金を融資できなくなるということで大きな問題が生ずるわけです。これを回避するためには、GMACにも資金提供しなければならなくなり、DIPファイナンスで必要な金額が遥かに大きくなるというのがGMの主張です。これは理解可能ですが、きちんと法的手続をとってバランスシートを整理すれば、追加のDIPファイナンスを政府から受けることも可能なのではないかという気もするのですけどね。

日本では金融債権と商取引債権を区別できないというのも私的整理を使う一つの理由として説明されることがありますが、Chapter 11はその辺は柔軟で、頭数が少なく金額の大きい無担保社債とVEBAを各クラスとして、そのクラスをターゲットに債務の削減をすることができるというのが当然の前提になっているようです。

以上が、GMの説明で、日本でも議論されている私的整理のメリットと言われる点をカバーはしているのですが、つっこみどころはそれなりにありそうですし、逆にデメリットとしてよく言われる点、すなわち債権放棄や債務の株式化の額が十分なのか、これだけの規模の再建計画なのだから他の債権者にも多少は痛みを分かち合ってもらうということは本当にあり得ないのか、といった点についても問題となるはずです。このご時世、売上の上昇に過度の期待はできず、売上目標を達成できない可能性もあるわけですから、やはりしっかり債務を整理しておくということが必要だと思うのです。

結局、当面の運転資金を確保するのにアメリカ政府に頼らなければならないということなのかもしれませんが、私的整理が失敗した上での破産法申請は逆に手遅れにもなりかねないので、アメリカ政府がどのように再建計画をレビューするのか要注目です。長々と述べてきた割にはいつもどおり歯切れの悪い結論ですが、再建計画に直接あたって勉強になりました。日本の倒産法実務とも重ねつつ、今後の動きを見守ろうと思います。
| Business & Law | 01:01 | comments(0) | trackbacks(0) |
パロアルトとロンドンの大きさ
だいぶ前に作成したのですが、パロアルトとロンドンの大きさの比較です。
地図の縮尺は微妙に違うのですが、地図中の四角は、おおよそですが3キロ四方となっています。
これをみると、スタンフォードのキャンパスがほとんどロンドンの中心部と同じ大きさなんですね。ぼくが住んでいたのは、どちらも四角のはじっこの方です(パロアルトは四角の右斜め下の辺のやや上、ロンドンは四角の底辺の真ん中よりやや左)。
今度、東京版も作成してみますか。
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| Miscellaneous | 00:06 | comments(0) | trackbacks(0) |
セコイアの巨木
(今日は、思い出シリーズです。)
パロアルトにいるときに好きだった場所のひとつに、ハーフムーンベイがあります。週末の午後、ハーフムーンベイでキラキラとまぶしい太陽光線を感じながら食べるオイスターは最高でした。
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ハーフムーンベイは、280号に乗って92号に乗り次ぐと、30分-40分程度なのですが、あるときPage Mill RoadでSkyline Blvd.まで上がり、そこからAlpine Rd.でLa Hondaを経由し、84号、1号とつなぐルートを利用して以来、すっかりこのルートがお気に入りになりました。このルート、はっきり言って狭い山道です。大西洋とシリコンバレーとの間のサンタクルーズマウンテンの中心部を越える峠道は、カーブミラーもなく、路肩もろくに整備されておらず、片斜面が多いので、お世辞にも走りやすいとはいえないのですが、うっそうとした木々の中を走ると異空間に来てしまったような感じで、最初、この道で大丈夫かなと思いながら走ったときはドキドキ・ワクワクでした。

ただ、この道を気に入った最大の理由は、Alpine Rd.を下ってLa Hondaに出る手前ですごいものを見たからでした。Alpine Rd.沿いの小さな農場を超えたあたりから、道は谷筋に入り、急にうっそうとした何だか神秘的な雰囲気になってきます。そして、突然目の前に巨大なセコイアの木が。周りの木も大きいので、普通の写真ではそんなに大きく感じませんが、人が並んでみるとその大きさが分かります。
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場所は、下記のとおり。しかし、こんな道までStreet ViewにしてしまうGoogleはすごいですね。
大きな地図で見る
| Miscellaneous | 11:49 | comments(2) | trackbacks(0) |
東京港の歴史
今日、地元で芝浦運河まつりというのをやっていたので、買物に出掛けるために駅に向かう途中でちょっと寄ってみました。お祭り自体は本当に小さなものなのですが、運河を守ろう、運河をきれいにしようというメッセージの発信のほか、屋台では学校給食で使っていたお皿を100円のデボジットで貸し出すとか、ゴミの処分はボランティアが分別を徹底して指導するなどエコを前面に出している感じでした。

そんな中での今日の思わぬヒットは、国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所のブース(というか、テント)。何気なくのぞいたのですが、ここでもらった東京港の歴史に関するパンフレットが、つぼに入ってしまいました。もともと現在と昔の地図を比べたりするのが好きな上、昔ちょっと船会社で研修をした縁もあって海上輸送や港湾施設に興味があるということもあるのですが、これは面白いです。

あと、そのときにいただいた財団法人港湾空間高度化環境研究センター(WAVE)という国土交通大臣許可法人の下記の広報誌も港湾から空港までいろいろなテーマをとりあげていて興味深いです。
mi/n/na/to 〜東京湾通信vol.8
mi/n/na/to 〜東京湾通信vol.9

しかし、これ普段は誰が読んでいるんでしょうねえ。皆さんが焼きそばやいか焼きに群がる中、ブースでありがたそうに資料をもらっていたのも、僕ぐらいでしたし、あまり読者はいなそうですね。結構お金はかかってそうですけど。ちなみに、ブースの担当者はぼくが資料に興味津々なのがとてもうれしそうでした。
| Miscellaneous | 23:01 | comments(0) | trackbacks(0) |
芝浦へ引越
帰国後しばらく仮住まいが続いていましたが、10月上旬にようやく新居に入居することができました。

最初の写真2枚は共用スペースからのもので、レインボーブリッジとお台場が一望できます。下の1枚は一応我が家のベランダからの景色です。レインボーブリッジはループの部分しか見えませんが、フジテレビから南の東京湾が臨めます。昨日の朝は、夜に少し雨が降ったこともあって空気が澄んでいたのか、アクアラインと対岸の房総半島が見えました。
すっかり秋の空になりましたね。
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| Miscellaneous | 23:12 | comments(0) | trackbacks(0) |
ぶどう園でBBQ
先日、友人であるFくんのご実家である勝沼のぶどう園でBBQをしてきました。
ここでFくんのお父様が出して来てくれたのは、マンズワインの5リットルのカベルネソーヴィニョン。マンズワインが輸入してきたカベルネソーヴィニョンに国産ワインを少し混ぜた昔ながらのワインは、お父様が定年退職のときにいただいた物で、何年も置いておいていたようなのですが、ワイン好きが来るということで開けていただきました。お父様は、劣化を心配されていましたが、大変おいしくいただきました。しかし量が多かったですね。

ほかにもポールロジェのNV(瓶詰時期不明だが相当熟成)などを出していただいて、持参したワインも含めてしこたま飲みまして、とても楽しかったのですが、次の日は相当ひどい二日酔いでした・・・。

Fくんどうもありがとうございました。ご両親にもよろしくお伝えください。

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| Events | 10:44 | comments(0) | trackbacks(0) |
F1シンガポールGP
テレビで見ているんですが、市街レースってExcitingですよね。
英国滞在中にちょっと調べたのですが、モナコGPはあまりにもチケットが高くて断念しました。来年以降のシンガポールGPに合わせて休みを取るのもいいなあなどと思っています。

ちなみに、モナコGPは行けなかったのですが、帰国前に南仏を旅行したときに、モナコは通過しまして(泊まったりはしていない)、知らぬ間にモンテカルロのトンネルの中にいました。普段はF1とは逆に進むんですね(というかF1が逆走しているんですね。Wikiのモンテカルロ市街地コースに関する説明を参照。)。

(この道でいいのかなと思いつつ運転していたら、気づいたら、トンネルの中にいました。)
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(モナコを南東側から景色。写真左奥のマリーナの手前の建物の下にトンネルがある。)
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(おまけ。ヴィルフランシュ・シュール・メールを上から望む。)
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(も一つおまけ。エズの街から地中海を見下ろす。)
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| Miscellaneous | 23:21 | comments(0) | trackbacks(0) |
メリルとリーマンの行く末
In Frantic Day, Wall Street Banks Teeter(New York Times)
Lehman Expected to File for Bankruptcy Protection (New York Times)

メリルが1株29ドルでバンカメに身売り、リーマンが破産申請へということですか。特に引受先が見つからなかった後者の破産申請は衝撃ですね。

破産申請をするのは、とりあえずは親会社リーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インクだけのようですので、子会社については、親会社の資産として各業態ごとに売却か清算かということを個別に考えていくのでしょう。ただ、契約条項によっては親会社の破産申請が子会社に対するデフォルト条項をトリガーすることもあるでしょうし、子会社が第三者と締結したデリバティブ取引をそのまま親会社につないでいる場合もあると思うので、今後第三者による権利保全の動きが加速すると現在は健全な部門にもいろいろ影響は出てくるかもしれませんね。また、日本のリーマン・ブラザーズ証券は、現在は株式会社化された日本の法人になっていますが、今後の日本のオペレーションについて、アジア・パシフィック地域全体で売却を考えるのか、日本の中だけで何か動きがあるのかなどについても要注目ですね。

【追記】
なんてことを書いていたら、金融庁からリーマン・ブラザーズ証券株式会社に業務停止命令が出ました。
リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分について
リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分について(2)
資産保護の目的があるとはいえ、この11日間の業務停止命令は、健全(かもしれない)子会社に対しも契約解除などを誘因して影響を与えるかもしれませんね。

【再追記】
日本法人まで一気にここまで行ってしまうとは。上記のぼくの記述は読みが甘すぎましたね。
水面下ではいろいろと動きがあるようで、情報収集や今後あるかもしれないことに対する準備に追われた1日でした。
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2765.html
| Business & Law | 22:39 | comments(0) | trackbacks(0) |
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